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「永住者」「高度専門職2号」でも在留カードには有効期間があります

外国籍の方で、「永住者」、または「高度専門職2号」の在留資格を持っている方は、在留期間の制限がありません。

そのため、在留期間の更新許可の申請がありません。

ただし、在留カードそのものに有効期間が定められていますので、その有効期間の更新の申請が必要です。

在留カードの表の下に、有効期間が書いてあります。

法務省「「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方」

「永住者」と「高度専門職2号」の在留資格の場合は、在留カード有効期間の2ヶ月前から、有効期間の満了する日までの間(更新期間)、申請ができます。

やむをえない理由で、更新期間内に申請が困難になりそうなときは、更新期間前でも申請が認められています。

もし更新期間を過ぎてしまうと、罰則がありますので、ご注意ください。

できるだけ早めに申請しましょう。

出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」

平日は仕事などで入管に行くことが難しい方は、当事務所で在留カードの有効期間の更新の申請の取次もできます。

お気軽にお問合せください。

加々美

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