旅館業許可・民泊許認可サポート

旅館、ホテル、民宿、民泊、ゲストハウス、ホステル。

こうした宿泊事業は「旅館業」に該当するため、一般的には営業許認可が必要になります。

申請書類だけを見れば、わざわざ行政書士に依頼しなくても簡単なように思えます。

しかし、旅館業許可を取得する上では、保健所だけではなく、消防署、建設事務所、林務環境事務所などのいくつもの役所が関わり、申請や調査の段取りを間違えると宿をオープンするまでに無駄な時間を費やし、機会損失を招くこともあります。

また、法令上必要の無い設備の設置工事を行政から求められる場合があります。法令上の義務なのか、行政指導なのか、そして運営上有った方が良いものなのか、そういった判断は、法令知識・理解や経験がないと非常に困難です。

そんな手続をスムーズかつ的確に進めるためには、旅館業許可・民泊手続に慣れた行政書士に依頼をすることで、プランニングから事業開始までのスケジュールが明確になり、無駄な待機期間をできるだけ少なくすることができます。


どの許可を取るべきか

宿泊事業を始めるには、大きく分けて2つあります。

①旅館業法に基づく旅館業許可を取得する方法。

②住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の届出をする方法。

※なお、場所によっては国家戦略特別区域法の「特区民泊」もありますが、ここでは一部の自治体の特例ということで説明を省かせていただきます。

これらの2つの方法は、建物の場所、建物自体の構造・用途、運営方法などによって選び方が変わります。

旅館業許可は年間365日営業可能であるのに対し、住宅宿泊事業は年間180日以下(条例によりさらに制限されている場合があります)営業可能です(そのため、ここでは「180日民泊」と呼びます)。

営業日数だけを見れば、旅館業許可が有利ですが、建物としての用途が建築基準法上異なる扱いになります。

そのため、都市計画法の規制によって営業できるかできないかが変わってしまいます。

一方、180日民泊の場合で、ゲストが滞在する時にオーナー(家主)が不在になる「家主不在型」などのケースでは、「住宅宿泊管理業者」への委託が必要になる場合があります。

こうしたメリット・デメリットを比較して、どちらの手続がベストかをアドバイスさせていただきます。

実績

当事務所は、山梨県を中心に、一戸建てから大規模な宿泊施設に至るまで、数多くの実績を積んでまいりました。

山梨県以外の都道府県の案件も実績があり、行政機関での申請や相談も数多く対応してまいりました。自治体のいわゆる「ローカル・ルール」への対応・協議も当事務所の得意とするところです。

ご依頼者様にとってどのような手続が最適であるかをご提案し、そのための規制や問題点を調査し、適法な宿泊事業を迅速に開始できるようお手伝いいたします。

事前調査から許可の取得まで、一日でも早く事業を開始できるようにプロジェクトの全体に関わり、手続・コンサルティングさせていただきます。


外国人の経営・就労

当事務所では、外国人が旅館業許可を取得・営業する場合の在留資格の取得や影響も加味した上でアドバイス、あるいは宿泊施設での外国人の就労に必要な在留手続のお手伝いもいたします。

特に外国人にとって避けることができない入管法に関しては、入管業務を取扱う法律専門家によるアドバイスが不可欠です。

当事務所は入管業務も取扱っており、最新の入管法関係法令を日々アップデートしておりますので、最善のサポートをいたします。

他士業との協力体制

旅館業許可を取得するには、建築法規の規制もクリアしなければなりません。

当事務所では旅館業案件の経験豊富な建築士との協力体制も構築しております。


また、旅館業は「宿泊約款」「管理業務委託契約書」等の契約書の作成や修正も必要になることでしょう。

そうした場合には、HIGASIS projectに参画する弁護士等の他士業をご案内し、ご相談・ご依頼いただくことで、営業後もスムーズに開業できるような協力体制を構築しております。※


どうぞ、当事務所にお気軽にご相談ください。

※ 弁護士法違反(非弁提携(27条)、非弁行為(72条))とならないよう、業務分担・報酬分配については厳密に対応させていただきます。