よくある質問

在留手続

行政書士(ぎょうせいしょし)に 申請(しんせい)をお願(ねが)いする必要(ひつよう)は ありますか?

自分(じぶん)で 申請(しんせい)したり、会社(かいしゃ)で 申請(しんせい)したりしても、許可(きょか)されることは あります。

法律(ほうりつ)では、 行政書士(ぎょうせいしょし)に お願(ねが)いする 必要(ひつよう)は ありません。

しかし、違法(いほう)な仕事(しごと)をしたり、別(べつ)の手続(てつづき)をしていないと、

許可(きょか)されても 許可(きょか)が取(と)り消(け)されたり、 申請(しんせい)が不許可(ふきょか)になったり することも あります。

何(なに)をしたら 違法(いほう)なのかは、 難(むずか)しい 問題(もんだい)です。

そうならないように、在留資格(ざいりゅうしかく)に 詳(くわ)しい 行政書士(ぎょうせいしょし)に 申請(しんせい)を お願(ねが)いすると 良(よ)い です。

申請(しんせい)だけでなく、許可(きょか)のためのアドバイス(あどばいす)や、 許可(きょか)されたあとのアドバイス(あどばいす)も してもらうと 良(よ)いです。

日本(にほん)の 専門学校(せんもんがっこう)を 卒業(そつぎょう)しました。 「技術・人文知識・国際業務」(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)の 在留資格(ざいりゅうしかく)は、取(と)れますか。

大学(だいがく)を 卒業(そつぎょう)しないで、専門学校(せんもんがっこう)を 卒業(そつぎょう)した 場合(ばあい)、 専攻(せんこう)の 内容(ないよう)が 重要(じゅうよう)です。

その専攻(せんこう)と 仕事(しごと)の 内容(ないよう)が 合(あ)わないと、 在留資格(ざいりゅうしかく)を 取(と)るのは 難(むずか)しい です。

農業(のうぎょう)で 働(はたら)く ためには、どんな 在留資格(ざいりゅうしかく)を 取(と)れば 良(よ)いですか。
農業(のうぎょう)では、「特定技能1号」(とくていぎのういちごう)、「技能実習」(ぎのうじっしゅう)、その他(ほか) 「特定活動」(とくていかつどう)などが あります。
また、「日本人の配偶者等」(にほんじんのはいぐうしゃとう)、「永住者の配偶者等」(えいじゅうしゃのはいぐうしゃとう)、「永住者」(えいじゅうしゃ)、「定住者」(ていじゅうしゃ)も あります。
どの在留資格(ざいりゅうしかく)が あなたに 合(あ)っているかは、 専門家(せんもんか)に 相談(そうだん)してください。
資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)を もらいました。 どんな仕事(しごと)でも 働(はたら)くことが できますか。
資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)には、「包括」(ほうかつ)と 「個別」(こべつ)が あります。
どんな仕事(しごと)が できるかは、 どちらの 資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)か、 会社(かいしゃ)と どんな契約(けいやく)か、 どんな働(はたら)き方(かた)か、 どんな仕事(しごと)をするか が 問題(もんだい)に なります。
風俗営業許可(ふうぞくえいぎょうきょか)を 持(も)っている 職場(しょくば)では、働(はたら)けない ことが あります。
専門家(せんもんか)に 相談(そうだん)して ください。
「留学」(りゅうがく)の 在留資格(ざいりゅうしかく)で 資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)が あります。 学校(がっこう)を 卒業(そつぎょう)しましたが、 在留期限(ざいりゅうきげん)まで 働(はたら)いても 良い ですか。
学校(がっこう)を 卒業(そつぎょう)したら、 働(はたら)いては いけません。
違(ちが)う 在留資格(ざいりゅうしかく)に 変更(へんこう)したり、 専門家(せんもんか)に、相談(そうだん)して ください。
もう少(すこ)しで 在留期限(ざいりゅうきげん)です。 更新(こうしん)したいです。 いつまでに 申請(しんせい)すれば 良(よ)いですか。
在留期限(ざいりゅうきげん)までに 申請(しんせい)してください。
しかし、 できるだけ 早(はや)く 申請(しんせい)してください。
申請(しんせい)が 不許可(ふきょか)に なりました。 どうしたら 良(よ)いですか。
入管(にゅうかん)に 不許可(ふきょか)の 理由(りゆう)を 聞(き)いてください。
しかし、 理由(りゆう)は、 専門的(せんもんてき)で 難(むずか)しい ことが あります。
専門家(せんもんか)に 相談(そうだん)して、 一緒(いっしょ)に 聞(き)いた方(ほう)が 良(よ)いです。
そして、理由(りゆう)の 内容(ないよう)が、 改善(かいぜん) できれば、 準備(じゅんび)して また 申請(しんせい)しましょう。

旅館業・民泊

個人事業主として旅館業許可を取得して運営してきました。法人を設立して引き続き営業をしたいのですが、旅館業許可は引き継げますか?

法律上、個人事業主(個人)と会社(株式会社などの法人)とは別の扱いとなっています。

そのため、法人を設立した場合でも、個人で取得した旅館業許可は引き継げず、法人での新規の旅館業許可の取得が求められます。

なお、事業譲渡などがある場合には、添付書類の省略が認められる場合があります。

旅館業を営んでいた物件を譲り受けることになりました。旅館業許可は取れますか?

前オーナーの下で旅館業許可が取れたからといって、必ずしもそのまま許可が取れるとは限りません。

旅館業法で求められる構造設備や消防設備に不備がある場合、建築基準法などに違反する場合など、

違反状態の是正が必要な場合があります。

物件の購入前に、行政書士や建築士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

別荘地の物件を購入して旅館業か民泊をしたいです。何か問題はありますか。

別荘地では、管理組合の管理規約で宿泊事業を禁止している場合があります。

管理規約を無視して旅館業や民泊の工事や事業を開始した場合、管理組合とトラブルになる場合があります。

事前に管理組合などにご相談いただき、宿泊事業が可能かを確認しておくことをおすすめします。

旅館業許可を取得した方が良いのか、180日民泊の届出をした方が良いのか、どちらが良いですか。

通常、旅館業許可を取得できるのであれば、営業日数の制限がない旅館業許可を取得することをおすすめしています。

しかし、建物の構造、大きさ、用途、場所などによって、旅館業許可が不可能または困難な場合があります。

その場合は180日民泊(住宅宿泊事業)として届出を検討することになります。