在留手続サポート

外国人の方が日本で働いたり、暮らすためには、基本的に「在留資格」が必要となります。

例えば、ホテルで通訳として働く場合や、会社を設立して経営者として働く場合、中華料理店のコックとして働く場合など。

あるいは、日本人や外国人の方と結婚した場合や、子供が生まれた場合など。

そして、海外から日本に入国するとき、日本にいる外国人の方が違う職種に転職するときなど、それぞれ異なった手続きになりますが、判断の要素に違いが生じるため、申請するときにはその点を考慮する必要があります。

当事務所は、在留手続きのサポートと、外国人の方々が適法に在留するためのアドバイスを行っております。


「許可された!」の後も重要です。

申請して許可されることは当然ご本人にとって重要なことですが、それと同じく重要なのは、“許可後に在留資格が取り消されないことや、次の更新や変更が認められること“でしょう。

在留資格に関する申請を扱う行政書士は多くいますが、残念ながらその能力は非常にバラつきがあります。

行政書士試験の科目に「入管法」はありませんので、行政書士になった後、基本的には自己研鑽で身につけることになります。

そのため、大学院で入管法を研究するなどまさしく“専門家“と言えるほどレベルの高い行政書士もいれば、専門家とは言えないレベルの知識で入管業務を行なっている行政書士もいるのが実情です。

これまで当事務所が見てきた外国人の方で、前任の行政書士(場合によっては無資格者)に依頼して許可は取ってもらえたものの、在留を継続するために重要な法律上の手続きや情報、納税、就労などについて、間違ったいい加減なアドバイスをしたり、あるいは全くアドバイスしないため、更新や変更手続きの場面で困るケースは少なくありません。

「許可は取れました。でも、許可された後のことは知りません。」という対応では、登山の初心者に山の登り方や山の情報を伝えずに登山道具だけを渡して「あとは自分で山に登れ」と言うのに等しいでしょう。

入管制度は非常に複雑で、法改正や運用変更などの情報更新が頻繁にあります。アフターフォローもできる専門家から的確なアドバイスを早めに受け取ることが非常に重要となります。

そこで、入管業務に精通した良い行政書士かどうかは、

許可の実績だけでなく、“許可された在留資格で不法就労にならないためにはどうしたらいいのかなど、許可後についてもしっかりアドバイスしてくれるかどうか“で判断するのが良いでしょう。

また、

“在留状況や申請時の問題点について、在留資格への影響や不許可リスクの説明をしっかりしてくれるかどうか“もポイントです。なぜなら、それらの説明ができないということは、その問題点が法律や審査にどのように影響するのかを行政書士が理解していないことに他ならないからです。「入管には裁量がある」という一言で片付けられるほど単純ではありません。

当事務所も、この2つの視点でお客様から見られていることを意識して、日々研鑽に励んでいます。

許可が取れたことだけを誇ることは、当事務所は致しません。外国人の方が安心して更新の日を迎えられることを目指しております。


入管法関係の知識や情報のアップデート

入管関係の分野は、それだけで1つの国家資格が作れるのではないかと思えるほど、専門性が高く、幅広いものです。

数年前の常識が通用しなくなったり、国の政策で入管の方針が変わることも珍しくないことから、日々鍛錬を続けなければ、高度なクオリティの業務はできないでしょう。

当事務所は、入管法に関する専門書・行政内部文書(審査要領)などの読み込み・分析は当然、入管法分野におけるトップレベルの顧問弁護士からの指導のもと、知識と情報のアップデートを日々欠かさずに取り組んでいます。


相談料金について

当事務所は、在留手続きに関するご相談については有料(30分5,500円(税込))とさせて頂いております。

これは、申請書を作成するという場面だけでなく、在留資格を維持するために重要な情報にも、それに見合う価値があると思うからです。

専門家への相談をしないまま申請をして不許可になった場合、そのリカバリーで時間も手間もかかるうえ、外国人の方にとっては特に精神的負担が大きいことは想像に固くありません。

当事務所は、今後の申請も見越したアドバイスをいたします。


困ったことがあったら

外国人の方でお金に困ったり悪徳な業者に騙されたりしたような場面では、行政書士としてサポートできることは限られてしまいます。

しかし、他の専門家や機関など相談先のご紹介は可能ですので、できる限りのご対応はさせていただきます。