在留手続ご依頼の流れ

在留関係手続きの
ご相談からご依頼までの流れ


ⅰ ご相談

行政書士が、外国人ご本人や雇用する企業の担当者の方から、ご本人の在留状況や学歴・職歴、業務内容などを詳細に伺います。

行政書士の業務では書類作成ばかりが注目されますが、実はこの相談の段階がとても重要です。

なぜなら、この段階で適切な情報を得られなければ、予想外の方針変更で無駄な時間が掛かったり、不適切な申請になってしまう可能性があるからです。

また、ご相談にいらしたご本人と同席者との関係で、その場で聞き取ることが不適切な場合や、聞かれたくない話もあるため、聞き取りについては慎重に行います。

行政書士としての守秘義務がありますので、ご安心してご相談ください。


ⅱ 法令調査

ご相談後、おおまかな申請の方向性のご提示をし、最終的にどのような手続きが最適か、どのような資料を揃えるべきかの申請方針の検討をします。

そのために、入管法をはじめとした関係法令、一般に公開されていない行政の内部資料、専門書籍、判例などの法令調査をします。

これは、法律専門家として行うべき、とても大切なプロセスです。

なぜなら、「これで許可が取れる」といったような、一般の方の間で流れている情報、インターネットの情報、場合によっては入管の窓口で案内される情報が間違っていることも往々にしてあるからです。

法的な裏付けがあってこそ、法律専門家として自信をもって精度の高い説明や申請が可能になります。

特に、前例がないケースや、判断が難しいケースでは、こうした法令調査の結果、打開策を発見できたり、隠れた違反リスクを発見できることがあります。

当事務所は、入管の窓口の回答をそのまま鵜呑みにすることはしません。


ⅲ 実地確認

申請人の本人確認を行うのは当然として、場合によっては雇用する企業の就労先(工場や店舗など)の実地確認をします。

入管庁には「実態調査」と呼ばれる調査権限があります。

申請の内容に疑わしいことがある場合、実際に就労先などの実態調査を行うことがあり、その結果、許可を取ったあとに虚偽申請として在留資格の取消処分を受けることがあります。

我々行政書士があらかじめ申請内容との違いがないよう、慎重に調査を行っておくことで、申請と実態の齟齬を回避し、入管庁からの問い合わせや調査に対してしっかりと回答することができるようにします。

これにより、申請後・許可後も安心して在留することができます。


ⅳ 提案・受任

調査の結果、許可の可能性をご提示し、どのような手続きがベストか、どのような立証資料を集めるべきかといった申請の方針をご説明・ご提案をします。

当事務所は、ご本人や雇用企業担当者の方にご理解いただける丁寧な説明を重視します。

特に、申請による許可・不許可のリスク、現在持っている在留資格への影響、許可・不許可後の流れ、

雇用する企業が既に雇用している他の外国人の方の在留資格への影響まで、しっかりとご説明します。

ご説明後、最終的な申請費用のお見積もりをご提示します。

ご相談者がご納得いただけたら、当事務所との委任契約書を取り交わします。

ご提案内容にご納得頂けない場合、他の行政書士や弁護士にご相談いただく、いわゆる「セカンド・オピニオン」をご案内することもあります。

「セカンド・オピニオン」については、右の記事をご覧ください。→行政書士セカンド・オピニオンの記事


ⅴ 資料収集・申請書類作成

申請に必要な資料を収集しながら、申請書類を作成します。

申請書類の作成にあたっては、特に「申請理由書」といった説明文書が重要な場合が多くあります。

提出する書類を見ただけでは判断できないようなことについて、法令で求められている要件に沿う事実を、わかりやすく記載する必要があります。

そしてその内容を裏付ける資料をできる限り集めることが大切です。

審査に関係の無い事実を列記し、感情に訴えるだけの理由書は意味をなしません。

また、事実に反する内容(例:工場作業なのに「通訳」を行うなど)の理由書は虚偽申請として在留資格の取消しや罰則の対象となります。

入管法令の知識を身につけた入管分野の法律専門家が関わらなければ、適法かつ的確な理由書の作成は困難です。

当事務所は、理由書の作成のためのスキルについて日々研鑽し、最高水準の理由書の作成をお手伝いする自信があります。


ⅵ 申請前確認

作成・収集した申請書類の内容を、ご本人・雇用側企業に丁寧にご説明し、申請書類の内容に間違いがないことの最終確認をし、申請することの同意書にサインをいただきます。

医師の手術のようで大げさだと思われるかもしれませんが、当事務所は入管への申請をまさしくそのように考えています。

一度提出した申請書類は入管庁の記録として残り、万が一問題が生じた場合、ご本人や雇用企業が法的な不利益を受ける可能性がある以上、どのような案件でもしっかりとした申請を行う必要があるからです。


ⅶ 申請書類提出

確認した申請書類を入管に提出します。

当事務所の行政書士は、申請取次者として、ご本人や雇用企業に代わって書類を提出できるので、ご本人の入管への出頭は不要となります。

入管は窓口が混雑していることが多く、移動と待ち時間で半日〜1日時間を取られることも珍しくありません。

当事務所にご依頼することで、貴重な時間が無駄になりません。


ⅷ 結果

申請してから後日、入管から通知が届きます。

追加資料の提出の要求があれば、必要な書類の準備・提出をします。

許可の場合、当事務所の行政書士がご本人に代わって入管に出向き、新しい在留カードなどを受け取ることができます。

不許可の場合にはご本人の出頭を求められる場合があります。

不許可の理由は入管から聞き取ることができ、行政書士が同行し、より深く聞き取ります。

不許可の理由の内容を精査し、再申請で許可の見込みがあればそれに向けて準備をすることになります。


ⅸ 許可後のごあんない

申請が許可されても、それで終わりではありません。

在留期間の更新や、転職による在留資格の変更も必要な場合があります。

また、在留資格は何らかの違反によって取り消されることがあります。

許可を取ったらそれで終わりではなく、次回の手続きに向けた準備も重要です。

許可後の注意点をわかりやすくご説明し、うっかり違反をしないように必要な情報をお伝えすることも、当事務所としての業務のひとつです。


当事務所の考え

行政書士であっても、

何のアドバイスもなく申請書を作るだけならただの素人です。

申請して許可を取るだけならただの経験者です。

しかし、入管の手続きと法令全体を理解して、理論と実務の両面から将来に向けた適切なアドバイスまでできるのが、入管業務におけるプロフェッショナルであると、当事務所は考えます。

当事務所は、そんなプロフェッショナルとしてハイレベルなサービスを、より多くの外国人や企業などの方々にご提供します。


※このページで言う「許可」「不許可」は、説明の便宜上、在留資格認定証明書交付申請の「交付」「不交付」などを含めています。