富裕層向け長期観光・保養ビザ(在留資格)
【90日を超えて長期観光・保養滞在できるか】
現在、日本で観光目的で入国するには、「短期滞在」(一般に”観光ビザ”と呼ばれることがあります)の在留資格を得ることが通常です。
査証(VISA)の免除国・地域であれば、査証申請がなく簡易に入国することができます。
しかし、この短期滞在の在留資格は最大90日の在留期間のため、それを超える観光での滞在は原則として認められていません。
そこで、時間や資金に余裕のある富裕層に向けた長期観光・保養のための在留資格(最長1年)が平成27年に創設されました。
いわゆる「ロングステイ」と呼ばれるもので、在留資格「特定活動」(告示40号)です。
【許可要件】
- 特定の国・地域の者
- 18歳以上
- 申請時点の預貯金が日本円で3,000万円以上(申請人及び配偶者の預貯金の合計。ただし配偶者もこの制度で在留する場合は6,000万円以上)
- 民間の医療保険への加入
【効果】
- 観光、保養その他これらに類似する活動(業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動、報酬を受ける活動は含まないため、いわゆるリモートワークは基本的に認められていません。)
- 在留期間「6月」(1回のみ更新可。最長1年)
- 配偶者の同行(別途「特定活動」(告示41号)の申請 ※子は認められていません。)