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『特別高度人材』と『未来創造人材』についてのパブコメのまとめ

現在、政府では、以下の2種類の高度外国人材について受け入れを検討しています。

・高度な能力のある外国人を受け入れることを促進するため、「高度専門職1号」の在留資格の許可となる対象を広げる(特別高度人材)

・世界トップレベルの大学を卒業するなどした外国人に対して、「特定活動」の在留資格を付与し、日本での就職活動・起業準備を最長2年間認める(未来創造人材)

これらの改正案についてのパブリックコメントを募集中です。

※2023年2月22日0:00〜2023年3月22日0:00まで

特別高度人材及び未来創造人材の受入れのための関係省令及び告示案


改正案のまとめ

【特別高度人材】

目的:高度外国人材の中でもトップレベルの能力のある者の受け入れを促進するため

改正対象:高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)

在留資格:「高度専門職1号」

特色:

1)本来、「高度専門職1号」を取得するには高度人材ポイント計算で合計70以上必要であるが、年収・学歴・職歴要件に合えば基準に適合

2)高度専門職2号への移行に在留期間1年で足りる

3)2人以内の外国人家事使用人を雇用可能(ただし特別高度人材外国人の年収が3,000万円以上)(特定活動)

4)配偶者の就労につき、さらにその他の就労資格に該当する活動の一部について認める(特定活動)

要件:

『高度学術研究活動、高度専門・技術活動』

①許可時に年収2,000万円以上

and

②博士、修士、専門職学位(専門職大学院) or 研究・業務の10年以上の研究・実務経験

『高度経営・管理活動』

①許可時に年収4,000万円以上

and

②事業の経営または管理の5年以上の実務経験

感想:

「永住許可に関するガイドライン」の改正がない限り、今回の改正案は永住許可の本邦在留要件(原則引き続き10年以上日本に在留すること)の短縮には影響しないと思われます。


【未来創造人材】

目的:我が国において活躍が期待される潜在能力の高い人材の受け入れのため

改正対象:平成2年法務省令告示第131号

在留資格:「特定活動」(告示あり)

特色:

1)世界トップレベルの大学を卒業した者に特定活動を与え、最長2年間の就職活動・起業準備活動を可能とする

2)その者の配偶者または子の帯同を認める(特定活動)

要件:

①3つの主要な世界大学ランキングのうち2以上において上位100位までの大学を卒業(大学院修了含む)してから5年を経過していないこと

and

②20万円以上の預貯金があること

感想:

※あくまでも就職活動・起業準備。あまり活用されなそうです。

(加々美)

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