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【在留資格】「技術・人文知識・国際業務」の理解

 日本で就労する外国人で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持って働いている方は多く、出入国在留管理庁による令和2年6月末時点での統計では、就労系在留資格のうち、「技能実習」(1号イ・ロ~3号イ・ロまで含む)の402,422人に次いで多い、288,995人となっています。

令和2年6月末現在における在留外国人数について  令和2年10月9日 出入国在留管理庁

 このように、「技術・人文知識・国際業務」は、就労系在留資格では比較的メジャーな在留資格ですが、就労可能な業務範囲は実際には理解するのに難しく、適正な就労をしていないケースも時折見受けられ、在留期間の更新が不許可になったというような話を聞くことがあります。

 ざっくりとこの「技術・人文知識・国際業務」を言い表すならば、「ホワイトカラー的専門業務」のための在留資格と言えるでしょう。通訳・翻訳、総合職、コンサルタント、プログラマーなどが例として挙げられます。どのような業務・業種であれば「技術・人文知識・国際業務」に該当するかの判断は、とても重要です。

出入国在留管理庁が公表している「技術・人文知識・国際業務」の許可・不許可事例

 しかし、「通訳をします」として申請をしておきながら、実際には通訳をせず、ほとんどの時間を工場の製造ラインで作業をさせている場合、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されてしまう可能性が非常に高いです。そうなるとその外国人は、在留期間の更新が不許可となったり、資格外活動罪としての処罰、在留資格が取り消されるといったリスクが生じます。

 また、場合によっては不法就労助長罪として雇用主が処罰されてしまうこともあります。

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働かせたいというご相談は多くありますが、その在留資格の内容を正確に把握されている外国人・事業者は非常に少ない印象です。

 実際、以下の出入国在留管理庁の資料をご覧いただければわかりますが、該当するかどうかの判断は簡単ではありません。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 出入国在留管理庁

 「とりあえず許可が取れれば良い」ではなく、「適正に許可をとり、かつ、将来においても適正な在留が見込めるか」という視点を持つことが、厳しい入管庁の判断が伴う外国人雇用では重要です。

 事業者同士、あるいは外国人同士の話で「大丈夫」と言われても鵜呑みにせず、雇用・就労前に、出入国在留管理庁や、入管業務を取り扱う行政書士・弁護士にご相談ください。

 当事務所では、在留資格・在留手続きのご相談から申請まで取扱っております。

(加々美)

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