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【在留資格】短期商用としての「短期滞在」で働く?

日本で外国人が就労するためには、原則として就労可能な在留資格を有している必要があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「技能」、「特定技能1号」などです。(これらは就労できる業務に制限があるので、どのような仕事でもできるわけではありません。)

また、一定の地位に基づいた在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、そして特別永住者も就労できます。(これらは就労できる業務に制限はありません。)

しかし、一般に観光などで与えられる「短期滞在」の在留資格では、就労は認められていません。「資格外活動許可」を取得することで例外的に就労できる場合もありますが、通常は許可されないものと思われます。

その「短期滞在」は、観光や親族訪問の目的の他に、短期商用の目的での活動が認められています。この短期商用としての「短期滞在」でできる活動は限られています。

これを超える就労を行えば不法就労となり、外国人本人は資格外活動として退去強制や刑事罰の対象となりえますし、雇用した企業も不法就労助長罪として刑事罰の対象となります。

入管法上、「短期滞在」で認められる活動内容は、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」とされています。

そして、そのうち短期商用としての活動は、日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等が想定されます。

これらは活動内容だけでなく、その活動に対する報酬・対価、海外の会社の業務との関連性、滞在期間などを検討する必要があり、一歩間違えると不法就労(資格外活動)となってしまいかねません。

したがって、単純に「商用目的なら働ける」という理解で就労する・させるべきではありません。

現在は新型コロナウイルス感染症の影響で出入国がままならない状況ですが、今後状況が改善されたときに、人手不足の企業に対して、不適切な外国人材の紹介などが増加する可能性があります。

「短期商用だから大丈夫」という甘い言葉に惑わされず、外国人を雇用する前に、入管法に詳しい行政書士・弁護士や出入国在留管理庁(局)に必ず相談してください。

(加々美)

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