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【厚生労働省】水際対策強化に係る新たな措置(21)による待機について

水際対策強化に係る新たな措置(21)が公表されました。

●水際対策強化に係る新たな措置(17)に基づいて、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国する方のうち、以下の条件を満たす場合には、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めず、自宅等で14日間待機することとなります。

水際対策強化に係る新たな措置(21)による待機について

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