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【国土交通省】特定技能1号建設分野の統合

 建設分野における特定技能制度においては、従来、19の業務区分に分けて運用されてきたところです。
今般、基本方針で掲げる「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応する」という特定技能制度の趣旨も踏まえて、地方を中心とする多能工の人手不足にも応え、また、すべての建設業に係る業務で受入れが可能となるよう、働く現場の特性に応じた共通の技能の存在という観点から精査を行い、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分への統合を行いました。

業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】国土交通省

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