2021.11.05 【厚生労働省】水際対策強化に係る新たな措置(19)について ●水際対策強化に係る新たな措置(19)(以下「新たな措置」という。)に基づき、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管する省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を実施することとなりました。 Tweet Share RSS 【住宅宿泊事業法】住宅宿泊事業法施... 【外務省】水際対策強化に係る新たな...