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【住宅宿泊事業法】住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の改正について

令和3年9月1日付けで、

住宅宿泊事業を営む旨の届出をする者又は住宅宿泊管理業若しくは住宅宿泊仲介業の登録を受けようとする者の本人確認書類の例示に個人番号カードの写しを加える改正が行われ、本日から施行されました。

とする通知がなされ、ガイドラインが改正されています。

住宅宿泊事業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の改正に伴う住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の改正について

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