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【入管庁】デジタルノマドビザのパブリックコメント開始

本日2024年2月3日、出入国在留管理庁より、

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集について

が公表されました。

いわゆる「デジタルノマドビザ」の制度化についてのパブリックコメントです。

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版(令和5年6月 16日閣議決定)」において、「国際的なリモートワーカー(いわゆる「デジタルノ マド」)の呼び込みに向け、ビザ・在留資格など制度面も含めた課題についての把握 ・検討を行い、本年度内に制度化を行う」とされたことなどを踏まえ、国際的なリモ ートワーカーの受入れを図るため、出入国在留管理庁では、「出入国管理及び難民認 定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を 定める件(平成2年法務省告示第131号。以下「特定活動告示」という。)」及び 「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号。以下「入管法 施行規則」という。)」の改正案を作成しました。 つきましては、本件について、下記の要領により広く御意見を募集いたします。

としています。

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