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【入管庁】令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて

令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて

https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html?fbclid=IwAR29ge45Hxx10o9eiAzbs0IE-81DSisobiz7gudIz5raKwt2dOcuQSz2pfo

地震(じしん)で 入管(にゅうかん)に 申請(しんせい)できない人(ひと)は、 在留期限(ざいりゅうきげん)が 過(す)ぎたときでも、相談(そうだん)すると 手続(てつづき)できます。
住(す)んでいるところで 申請(しんせい)できない人(ひと)も、 今(いま)いるところの 入管(にゅうかん)で 申請(しんせい)できます。
If you are unable to apply to the Immigration Bureau due to the earthquake, you may do so after consulting with the Immigration Bureau even after the expiration date of your visa has passed.
Those who cannot apply where they live can also apply at the immigration office where they currently reside.

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