住宅宿泊事業法(民泊新法)
住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が成立し、平成30年6月15日に施行される予定です。
民泊新法は、大きく分けて「住宅宿泊事業」「住宅宿泊管理業」「住宅宿泊仲介業」の3つに分かれています。
この法律によって、旅館業許可を取得できなかったケースで民泊運営が可能になる場合があります。
この法律のポイントは、
1.旅館業許可取得することなく
2.届出という簡易な手続で(ただし、運営者(事業者)が居住するか、不在かにより変わります)
3.1年間の宿泊日数180日以下で
4.用途地域に関係なく
民泊事業を行えることにあります。
もっとも、自治体の条例により、場所を定めて宿泊日数をさらに制限することが可能です。
民泊新法での民泊を考える場合には、条例の調査は必ずしなければなりません。
住宅宿泊事業(届出民泊)
ここでは、住宅宿泊事業法での住宅宿泊事業、つまり民泊を運営するホストに関する情報についてまとめています。
※なお、現在、各記事の内容を更新しているところです。
記事の内容は作成当時の状況に基いているため、現在の状況と異なっている場合がありますので、ご注意下さい。
民泊新法を想定した定款の事業目的はどうするべきか?※更新あり
民泊新法の「180日ルール」と条例※更新あり
住宅宿泊管理業(民泊代行)
ここでは、住宅宿泊事業法での住宅宿泊管理業、つまり民泊ホストの事業を代行する、いわゆる「民泊代行業者」に関する情報についてまとめています。
※なお、現在、各記事の内容を更新しているところです。
記事の内容は作成当時の状況に基いているため、現在の状況と異なっている場合がありますので、ご注意下さい。
住宅宿泊仲介業(マッチングサービス)
ここでは、住宅宿泊事業法での住宅宿泊管理業、つまり民泊ホストの事業を代行する、いわゆる「民泊代行業者」に関する情報についてまとめています。
※なお、現在、各記事の内容を更新しているところです。
記事の内容は作成当時の状況に基いているため、現在の状況と異なっている場合がありますので、ご注意下さい。
旅館業許可と届出民泊の比較
旅館業許可による民泊と、届出民泊のメリット、デメリットを簡単に比較してみます。
旅館業法(簡易宿所)に基づく民泊 | 民泊新法に基づく届出民泊 | |
メリット |
・1年365日、日数の制限なく運営できる。
・住宅でない建物(研修施設や店舗など)で許可を取ることで差別化が図りやすい。 |
・手続きが簡単。 ※居住型か不在型かによって変わります。
・基本的に用途地域は関係ないなど、開始までのハードルが低い |
デメリット |
・規制が厳しく許可までのハードルが高い。
・必要に応じて改装工事が必要なため、コストが高くなりがち。 ※ただし、今後は旅館業法改正によりフロントの設置がいらなくなるなど基準が緩くなる可能性も。 |
・年間最大180日までの宿泊しか扱えないうえ、条例によりもっと短くされる可能性がある。
・開始のハードルが低い分、差別化を図りにくく、価格競争になりがち。 |
まだ施行されていない民泊新法ですが、弊所では、
旅館業法の旅館業許可(簡易宿所)を取得して民泊を始めるのか、
民泊新法の届出をして民泊を始めるのか、
どちらが良いのかを、お客様の御要望や目的、建物の現状に合わせてご提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。