永住許可は、在留期限がなく、就労も制限なく行える在留資格です。
入国時に取得できる在留資格ではなく、一定の期間、何らかの在留資格を有し、厳格な要件を満たした方に認められます。
そのため、入管での審査ではなく、法務省に進達され、法務大臣の広範な裁量のなかで判断されます。
帰化とは違い、日本国籍になるわけではなく、あくまでも永住許可という在留資格を有した外国人ということです。
したがって、犯罪を犯したなどにより退去強制事由に該当すれば、国外退去ということになります。
一方、帰化の場合はあくまで日本国籍の取得ですので、国外退去ということにはなりません。
【永住許可の3要件】
1.素行が善良であること
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
申請に必要な書類については、法務省のホームページに掲載されています。
しかし、それらは必要最低限の申請書類であって、申請者によって必要な申請書類は異なります。
各要件を満たすということを、補足資料等で申請者が積極的に立証しなければなりません。
当事務所では,お客様から詳細にヒアリングし、その上でお客様ごとに必要な申請書類を作成・収集・提出致します。