在留資格「定住者」(例:日系3世)へ変更する場合の成年年齢の引き下げによる影響
在留資格「定住者」(例:日系3世)へ変更する場合、「民法の一部の改正による法律」の成立による成年年齢20歳から18歳への引き下げに伴い、定住者告示6号各号における未成年とされる20歳未満の要件が、令和4年4月1日以降、18歳未満となります。
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在留資格「定住者」(例:日系3世)へ変更する場合、「民法の一部の改正による法律」の成立による成年年齢20歳から18歳への引き下げに伴い、定住者告示6号各号における未成年とされる20歳未満の要件が、令和4年4月1日以降、18歳未満となります。