住宅宿泊事業の届出に添付する書類として、法務局で交付される「登記されていないことの証明書」、市町村で交付される禁治産者等でないことの「身分証明書」がありますが、外国籍の方の場合、戸籍が日本にないため、「身分証明書」の取得ができず、添付できません。
民泊新法のガイドラインでは、外国籍の方は、「登記されていないことの証明書」を提出しなくても、「身分証明書」の提出で構わないとしながらも、上記のように、「身分証明書」自体がなく、その外国籍の方の本国で同じような内容の証明書があれば、それを提出するとされていますが、外国の法制度は確認することが難しく、取得をするにも時間と費用がかかることが想定されます。
成年後見制度等の証明制度が本国にない場合、日本国内で、公証役場での「宣誓認証」制度を利用した書面を作成し、「身分証明書」の代わりに提出することが可能な場合があります。
宣誓認証とは、
公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合において、当事者がその面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、または証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。宣誓認証を受けた文書を宣誓供述書といいます。(日本公証人連合会HPより引用)
つまり、本人自らが成年被後見人でないことなどを自認し、その書面に、公証人の面前で署名・押印をすることで、「確かに本人がこの書面に署名・押印した」と公に認める書類を作成するものです。
「宣誓供述書」は、「AFFIDAVIT」(アフィダヴィット)とも呼ばれています。
書面の内容自体を証明するのではなく、間違いなく本人がそこに署名・押印した、という証明なので、ご注意下さい。
民泊の届出は、外国籍の方も多くされており、こうした書面を要求されることがあります。
弊所では、宣誓供述書の原文の作成から、公証人との連絡・調整、宣誓の立会までサポートいたします。