住宅宿泊事業法第3条から、第21条まで、「住宅宿泊事業」として、いわゆる民泊について規定しています。
この法律で言う「住宅」とは、
(1)当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
(2)現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められているものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
のいずれにも該当する家屋をいいます(第2条)。
届出民泊を運営するにあたって、2つのパターンがあります。
① ホームステイ型民泊(居住型・同居型とも言います。ホストが居住する住宅で民泊を行うパターンです。)
② ホスト不在型民泊(ホストが居住しない住宅、あるいは宿泊者が滞在する間、ホストがその住宅にいない民泊を行うパターンです。)
②の場合、住宅宿泊管理業の登録をした管理業者(民泊代行業者)に委託しなければなりません。ただし、自らが管理業の登録をすれば、あえて別の代行業者に委託する必要はありません。
一方、①の場合でも、不在となる時間が一定の時間を超えるのであれば、代行業者に委託する必要があります。
住宅の要件として、台所、浴室、便所、洗面設備が必要ですが、それ以外にも、非常用照明器具、避難経路の表示、賃貸や分譲マンションなどの区分建物の場合は契約上・管理規約上、民泊が禁止されていない必要があります。
【届出書類】(第3条第2項、3項)
(1)届出書
(2)住宅図面
(3)誓約書
(4)各省令で定める書類
【法定費用】
届出に必要な収入印紙などの法定費用は不要です。
【義務】
民泊事業者に対して、以下のような義務が課せられることになります。
・宿泊者の衛生の確保(第5条)
・宿泊者の安全の確保(第6条)
・外国人観光客である宿泊者の対する快適性・利便性の確保(第7条)
・宿泊者名簿の備え付け等(第8条)
・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(第9条)
・苦情等への対応(第10条)
・住宅宿泊管理業務(代行)の委託(第11条)
・宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託(第12条)
・標識の掲示(第13条)
・都道府県知事への定期報告(第14条)
この手続においては、民泊の届出以外にも、水質汚濁防止法の届出や、消防法令適合通知書の交付申請などが必要となることがあります。