今回は、「宿泊者名簿」について書いてみます。
旅館業を営むのであれば、宿泊者名簿を備える必要があります。
宿泊者名簿の内容は、
①氏名
②住所
③職業
④宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、国籍、旅券番号
⑤その他都道府県知事が必要と定める事項
とされていて、
⑤の事項について、山梨県の場合には、
イ 客室名(番号)
ロ 到着年月日
ハ 出発年月日
ニ 前夜宿泊地名
ホ 行先地名
へ 年齢
となっています。
まとめると、
①宿泊者の氏名
②住所
③職業
④年齢
⑤国籍、旅券番号(宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合)
⑥客室名・番号
⑦到着年月日
⑧出発年月日
⑨前夜宿泊地名
⑩行先地名
これら10項目を宿泊者名簿に記載して、1年間(山梨県の場合)保存しておく必要があります。
(前夜宿泊地名や行先地名などは、感染症が発生したときの感染ルートの特定のためだそうです)
これらを記載した宿泊者名簿を備えず、行政職員の提出要求があったのに提出しなかった場合には、5,000円以下の罰金に処されることがあります。
ちなみに、テロ対策の強化のため、旅券の写し(コピー)をとることも要求されています。
宿泊者名簿は記載事項が多いので、宿泊するお客さんの負担を減らすためにも、予約時にわかっている事項以外のものだけを聞き取ったり、記載してもらうという工夫が必要かもしれません。