住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日・施行令が10月24日の閣議決定により確定しました。
観光庁「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定
【施行日】
施行日は平成30年6月15日、そして事前受付の開始日が平成30年3月15日です。
これと併せて、民泊新法の施行令として、宿泊期間・区域の制限の基準なども定められました。
【期間・区域】
1)「区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定」する。
2)「住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域」であること。
3)「住宅宿泊事業を実施してはならない期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内」であること。
これらに基づき、各自治体は条例で宿泊期間を制限する区域と期間を定めることになります。
【更新手数料】
さらに、住宅宿泊管理業(民泊代行)と住宅宿泊仲介業の登録をした後の5年ごとの更新に必要な申請手数料が定められました。
住宅宿泊管理業:19,700円(オンラインの場合は19,100円)
住宅宿泊仲介業:26,500円(オンラインの場合は25,700円)
となります。
※なお、新規の登録手数料は、両者とも90,000円です。
【管理受託契約の方法】
住宅宿泊事業者から登録代行業者が代行業務を受託するに際して、オンラインなどの電磁的方法によって契約締結前に必要な契約内容等の説明をする場合、その電磁的方法の種類・内容を相手方に示し、承諾を得なければならないことになりました。
【外国住宅宿泊仲介業者の営業所などの検査のための費用の負担】
外国において住宅宿泊仲介業を営む者(Airbnbなどが該当?)に対する立入検査などの際にかかる、その仲介業者の負担となる費用は、検査の職員が仲介業者の外国の営業所などの所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとされました。
これから詳細な規定が各省、自治体により規定されることになります。
現在、旅館業許可の取得が困難な住宅物件について、私の方では民泊新法での選択肢もご提示させていただき、スムーズな民泊のスタートを切れるようにサポート致します。