前回の記事からかなり時間が経ってしまいました。
今回も住宅宿泊事業法の施行規則を取り上げます。
【届出民泊に使用できる「住宅」について】
前回までは、届出民泊の「住宅」について書いて終わってしまいました。
ここで改めて、届出民泊となりうる「住宅」とは何なのかを書いてみます。
住宅宿泊事業法施行規則
第二条 法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。一 現に人の生活の本拠として使用されている家屋二 入居者の募集が行われている家屋三 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
この条文は、
①事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないもの
であって、かつ、
②以下のいずれかにあたるもの
施行規則で列挙された届出に必要な添付書類は以下のとおりです。解説という解説はないです(スミマセン)
なお、以下のリストは参考程度とし、実際の手続きでは各自治体で公表される情報を必ず確認してください。
《法人の場合》(第1号)
1.定款・寄付行為 (※事業目的を確認される可能性が・・・。)
2.会社の登記事項証明書(法務局発行)
3.役員が成年被後見人・被保佐人に該当しないことの後見等登記事項証明書(法務局発行)
4.役員の禁治産者・準禁治産者・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村発行の証明書(いわゆる「身分証明書」※運転免許証などではありません。市町村役場の窓口で発行)
5.住宅の登記事項証明書(法務局発行)
6.入居募集の家屋の場合、広告等が行われていることを証する書面
7.賃借等の居住の用に供されている建物の場合、それを証する書面
8.以下の内容を記載した住宅図面
・台所、浴室、便所、洗面設備の位置
・住宅の間取り、出入口
・各階の別
・居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分の床面積
9.賃貸の場合、貸主が民泊での使用を承諾した書面(契約書など)
10.届出者が転借人の場合、民泊転貸を承諾する書面(契約書など)
11.マンション等で区分所有の場合の用途に関する管理規約の写し
12.管理規約に民泊を許容する定めがない場合は、管理組合が民泊を承認した書類
13.管理業者(代行業者)に委託する場合、委託契約書の写し
14.誓約書
《個人の場合》(第2号)
1.成年被後見人・被保佐人に該当しないことの後見等登記事項証明書(法務局発行)
2.禁治産者・準禁治産者・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村発行の証明書(いわゆる「身分証明書」※運転免許証などではありません。市町村役場の窓口で発行)
3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書(法務局発行)
4.誓約書
5.住宅の登記事項証明書(法務局発行)
6.入居募集の家屋の場合、広告等が行われていることを証する書面
7.賃借等の居住の用に供されている建物の場合、それを証する書面
8.以下の内容を記載した住宅図面
・台所、浴室、便所、洗面設備の位置
・住宅の間取り、出入口
・各階の別
・居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分の床面積
9.賃貸の場合、貸主が民泊での使用を承諾した書面(契約書など)
10.届出者が転借人の場合、民泊転貸を承諾する書面(契約書など)
11.マンション等で区分所有の場合の用途に関する管理規約の写し
12.管理規約に民泊を許容する定めがない場合は、管理組合が民泊を承認した書類
13.管理業者(代理業者)に委託する場合、委託契約書の写し
以上が添付書類として列挙されたものです。
繰り返しますが、実際の手続きの際には各自治体で公表される情報を必ず確認してください。